お知らせ
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作成日:2016/03/17
小規模共済制度が改善されました。



個人事業主や会社役員の退職金になる小規模共済制度が改善されました。
個人事業主が後継者に事業を全部譲渡する場合、準共済金からA共済金に変わり支給額が
大幅に増加します。
会社等役員が65歳以上で役員を退任する場合、加入期間15年未満でもB共済金が受け取れるように
なりました。
※例えば所得税率30%の人が、月額7万円、年間84万円かけたら
所得税30%+復興所得税0.63%+住民税10% 合計40.63% 
つまり、34万1200円税金が安くなるのです。
マイナス金利の時代、こりゃ、かたらなきゃ損損
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詳しくはこちらをご覧ください。http://www.smrj.go.jp/skyosai/dbps_data/_material_/common/chushou/d_skyosai/pdf/2016_kaisei.pdf

 

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税理士行政書士事務所

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